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相続空き家、放置していませんか?

庭園の見える和室

 国内では、昨今の少子高齢化による世帯数の減少により、空き家が増え続けております。これは高齢化だけではなく、日本の新築至上主義的な市場にもその要因の一端があります。

また、地方においては相続で子供が親の実家を取得し、その後、何もせず放置した空き家が問題になっております。

 こういった社会情勢から、平成27年に「空き家対策特別措置法」という法律が施行されました。これにより空家の所有者は何らかの処置を行わなければ税金等でかなり不利益を被ることになります。

​ここではその詳細を、お伝えしたいと思います。

  ~空き家対策特別措置法とは~

 この法律により自治体は「特定空き家」という指定ができるようになり、2つのことが可能になりました。1つ目は、特定空家の所有者に解体の通告や強制対処が可能となりました。

 そして、2つ目が特定空き家に指定された物件の土地に関して、固定資産税の特例措置の適用が外されます。これが大きな問題で、住宅用地の固定資産税は優遇措置が取られており固定資産税を算出する過程において、住宅の敷地は最大で1/6に軽減されます。この優遇措置が受けられなくなるので実質固定資産税が値上げされるのです。

そして上記の「特定空家」とは以下のように定義されるようです。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

  ~空き家の3,000万円特別控除~

 相続により空き家になって不動産を相続人が売却し、要件を満たした場合には譲渡所得から3,000万円を控除できるものです。

通常、相続物件を売却した際、その売却金は譲渡益となることが多く、その場合売却金から所得税や住民税を請求されますが、この特例によって税金が減免されるのです。

この特例を受ける要件は以下のようになっております。

 

  1. 相続開始直前において被相続人が1人で居住していたものであること。

  2. 売却する家屋は昭和56年5月31日以前に建築された区分所有されていない家屋であること

  3. 相続により土地及び家屋を取得すること。

  4. 平成28年4月1日~令和5年12月31日までに譲渡すること。

  5. 相続開始日から3年後の年末までに譲渡すること。

  6. 相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと。

  7. 譲渡対価の額の合計額が1億円以下であること。

  8. 相続人が耐震リフォームして売却すること、又は相続人が家屋を除却して売却すること。

 上記のように、相続空き家を放置していた場合メリットは何もなく、むしろデメリットしかありません。売却して処分するか、何らかの活用方法を見出さなければならないのです。

​相続空き家の処分はフレンドホームにお任せくださいませ。通常売却から買取まで、ご提案させていただくのは当然のことながら、空き家に残っている家財や残置物の処分等も請け負っております。お気軽にご相談くださいませ。

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